「隣の家の木の枝が越境してきて困っている」 「勝手に切ると訴えられる?」
これまでは、隣の木の枝は勝手に切ってはいけないというのがルールでした。
しかし、2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法により、一定の条件下で自ら切り取ることが可能になりました。
そこで、この記事では、「枝」と「根」で異なる法律の扱いや、改正民法に基づき自分で枝を切るための具体的な手順について、詳しく解説します。
隣の木の枝を切ることはできなかった(改正前民法)
2023年(令和5年)4月1日以前は、隣の家の木の枝を勝手に切ることはできませんでした。
改正前民法233条1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
このように、改正前は、木の所有者に枝を切らせることはできましたが、自ら切ることはできませんでした。
したがって、木の所有者が不在の場合、裁判や判決に基づく強制執行を行う必要があり、手間がかかっていました。
そこで、以下で解説するように、一定の場合に自ら隣の木を切ることができるようになりました。
参考 日弁連 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書(48、49ページ)
参考 法務省 相隣関係規定等の見直し
【改正民法】枝を自分で切れるようになる条件
改正後の民法では、一定の条件を満たした場合に、越境された側が自ら枝を切り取ることができると定められました。
民法233条
1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。3項
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
このように、改正後も条件を満たさない場合は自ら隣の木の枝を切ることができないのが原則です(1項参照)。
しかし、改正後は3項が加わり、一定の条件で枝を切ることができるようになりました。
そこで、自ら隣の木の枝を切ることができる3つの条件について以下で解説します。
催告したのに「相当な期間」内に切除しないとき
隣の人が、催告後相当期間内に枝を切らない場合は、自ら枝を切ることができます。
このルールは、民法233条3項1号に規定されています。
このルールを簡潔に説明すると、隣人に「枝を切ってください」と催告(通知)したにもかかわらず、隣人が適切な期間内に対応してくれない場合です。
また、この相当な期間は、催告後に枝を切る時間を与えるという趣旨のため、2週間程度が目安とされています。
したがって、場合にもよりますが、隣の人に催告後、およそ2週間が経過したら、枝を切ることができます。
枝の所有者が不明、または所在が分からないとき
枝の所有者が不明もしくは所在が分からない場合も枝を自ら切ることができます。
まず、前半の所有者が不明とは、隣が空き家や放置された土地などで、持ち主が誰なのかが分からない場合です。
後半の所在が分からないとは、枝の所有者自体は分かるが、どこに住んでいるのか判明しない場合です。
これらの場合、催告することができないため、直ちに自分で切ることが可能です。
急迫の事情があるとき
急迫の事情がある際も、はみ出た隣の枝を切ることができます。
この、急迫の事情とは、台風で枝が折れそうになっており、今すぐ切らないと建物や人に被害が出るような緊急事態のの場合をさします。
この場合は、緊急性が高いため、事前の通知なしに切除が認められます。
トラブルを回避して枝を切るためのステップ
枝の切除を法律で認められたからといって、無断で作業を始めるのは禁物です。
近隣関係を悪化させないための理想的な手順を解説します。
まずはお願いから
まずは口頭やメモなどで「枝が越境していて困っているので、切っていただけないでしょうか」と相談しましょう。
最初から、厳格な書面で催告をすると、隣の人の印象が悪くなる可能性があります。
そこで、隣の人とやり取りが可能な場合は、フランクにお願いベースで枝の切除をお願いするとよいでしょう。
内容証明郵便による「催告」
お願いをしても切除されない場合は、内容証明郵便により催告しましょう。
上記のように、枝の所有者や隣の人が分からない場合、または緊急の場合以外は、隣の人に催告をする必要があります。
催告に当たっては、後に紛争とならないように「催告した事実」を証拠として残す必要があります。
そこで、催告は、日本郵便が書面の内容を証明してくれる内容証明郵便を使うことをおすすめします。
これにより、催告した日付や内容を証拠として残すことができます。
適切な範囲での枝の切除
相当期間が過ぎても対応がない場合、いよいよ隣の枝を切ることが可能になります。
しかし、あくまでも枝の所有者は隣の人であるため、切る範囲に注意する必要があります。
切ってよい範囲は、境界線を越えている部分は当然切ることができます。
また、枝は時間の経過とともに伸び、境界線を越えている部分のみを切っても、すぐに境界線を超えてしまいます。
そこで、必要があれば、境界線を越えている部分からさらに切ることも可能とされています。
しかし、必要以上に切ることは所有権を侵害する可能性があるため十分気を付けましょう。
隣の枝を切る際の注意点
以下では、枝を切る際にかかる費用や、トラブルを避けるための注意点について解説します。
切除費用の負担
原則として、隣の枝を切る費用は、原因を作っている隣人が負担すべきとされています。
民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
この条文は、不当利得の条文です。
枝は、本来所有者である隣人が切るべきであるにもかかわらず、他人が行った場合、隣人は切除費用を切除した者に負わせることとなり、同条に該当します。
したがって、自分で切った場合、その実費を隣人に請求できるのが原則です。
しかし、相手が拒否した場合は最終的に裁判等での回収が必要になり費用や時間がかかります。
そのため、少額であれば自己負担で済ませるケースも多いのが実情です。
作業時の隣地への立ち入り
枝を切る際は、必要な範囲で隣地への立ち入りが可能です。
民法209条
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
(省略)
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
枝を切るために隣の敷地に入る必要がある場合、改正民法209条3号により「必要な範囲内で隣地を使用する権利」が認められました。
しかし、隣地が住居の場合、その居住者の承諾を得ることが必要なため注意が必要です(209条ただし書き)。
また、住居でなくとも、不要なトラブルを避けるために、可能な範囲で、事前に立ち入りを通知することをおすすめします。
まとめ
本記事では、隣地から伸びてきた枝の対処法について解説しました。
- 原則として、まずは隣人に催告し、およそ2週間程度待ってもダメなら自分で切れる
- トラブル防止のため、内容証明郵便を活用する
- 隣地への必要な範囲での立ち入りは可能(隣地が住居の場合は承諾必要)
隣人トラブルは感情的になりがちですが、法律という明確なルールを知ることで、冷静に、そして確実に住環境を改善することができます。

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