はじめに
「借金が返せない」「毎月の返済額を減らしたい」。
もしあなたが今、そのような悩みを抱えているなら、債務整理という方法があります。
そこで、この記事では、司法試験合格者として法律の専門知識を持つ運営者が、債務整理の基本から、主要な4つの種類のメリット・デメリットを比較します。
債務整理とは?代表的な4つの種類
「債務整理」とは、借金を減額したり、一時的に支払いの先延ばしができる制度であり、いくつかの手続きをまとめた総称です。
代表的には、次の4種類が挙げられます。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
これらの手続きは、種類によって借金の減り方や財産への影響などがことなり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
したがって、自身の借金や生活状況を考慮し、債務整理の種類を選択する必要があります。
債務整理の4種類をざっくり比較
まず、全体像を把握するために、4つの債務整理の種類を比較しましょう。
| 手続きの種類 | 裁判所の関与 | 借金への効果のイメージ | 財産への影響 | 官報掲載 | 向いている人のイメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | なし | 将来利息のカット、分割返済 | 基本的に財産処分なし | なし | 借金は多いが、収入があり分割返済はできそう |
| 特定調停 | あり | 将来利息のカット+分割返済 | 基本的に財産処分なし | なし | 裁判所を使い、借金の分割がしたい方 |
| 個人再生 | あり | 借金を大幅に圧縮し、原則3年で返済 | 財産を残すことができる場合があるが、一定の制約あり | あり | 借金を減額しつつ財産を残したい人 |
| 自己破産 | あり(地方裁判所) | 原則として借金の支払義務を免除 | 財産処分の可能性が高い | あり | 返済が全く成り立たず、生活再建を優先したい人 |
債務整理の各種類のメリット・デメリットを比較
ここからは、それぞれの債務整理の各種類のメリット・デメリットについて、詳しく見ていきます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は、弁護士などの専門家が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の合意をする手続きです。
まず、任意整理のメリットは以下の通りです。
- 裁判所を使わないため、手続きが比較的シンプル
- 将来利息がカットされ、月々の返済額を減らしやすい
- 任意整理の対象とする債権者を選べる
- 自己破産のように、資格制限(一定の職業に就けない等)がない
- 財産を手放さずに済むケースが多い
一方で、任意整理のデメリットは以下の通りです。
- 元本そのものは基本的に減らない
- 信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間クレジットカードや新たなローンが組みにくくなる
- 債権者が交渉に応じない場合がある
任意整理は、あくまでも任意の交渉でるため、裁判所などの公的機関を通さず行うことができます。
したがって、任意整理により家や車などの財産を処分する必要はありません。
一方で、任意整理は、自己破産とは違い、基本的に元本は減額されず、利息や遅延損害金が減額されるにとどまります。
したがって、最終的には元本を全額返済する必要があるため、返済期間を延ばしても返済しきれないほどの借金を抱えている方には向いていないといえます。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停は、簡易裁判所の仲介により、借金の返済について債権者と話し合いをする手続きです。
参考 裁判所 特定調停
特定調停のメリットは以下の通りです。
- 調停委員が仲介してくれるため、自分で直接債権者と交渉する必要がない
- 基本的に自分で申し立てることもでき、費用を抑えやすい
- 任意整理と同様、将来利息のカットや分割返済の合意の可能性がある
- 相手の同意がなくとも裁判所が将来利息のカットや分割返済の合意をしてくれる場合がある(17条決定)
- 財産処分は原則不要
特定調停のデメリットは以下の通りです。
- 調停成立には債権者の同意が必要であり、応じてもらえないとまとまらない
- 手続きの書類作成や裁判所への出頭など、自分で対応する負担が大きい
- 任意整理と同様、原則として元本は減額されない
- 信用情報機関に事故情報が登録され
- 調停調書が作成される
この、特定調停の合意内容は、任意整理と同様で、将来利息のカットや分割返済の合意が原則です。
特定調停の最大のメリットは、調停委員を間に挟むため、自分で交渉しやすく、弁護士費用を抑えることができる点です。
一方で、調停委員はあくまでも中立な立場です。
したがって、債務者側の立場で交渉してくれる弁護士が入る任意整理と比べ、債権者側の同意が得られない可能性が高くなります。
また、特定調停の場合、調書が作成されるため、調停による合意内容に反した場合、調停調書を債務名義として強制執行される可能性があるため注意が必要です。
個人再生のメリット・デメリット
裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらい、原則3年間で分割返済していく手続きが個人再生ですです。
参考 裁判所 個人再生
個人再生のメリットは以下の通りです。
- 借金を最大で5分の1程度まで減額できるケースがある
- 借金を減額した後の残額を分割返済できる
- 自己破産と異なり、原則として財産を手元に残すことができる
- 自己破産と異なり職業や資格に対する制限は原則としてない
次に、個人再生のデメリットは以下の通りです。
- 安定した収入がない場合は個人再生ができない
- 官報に氏名・住所などが掲載される
- 借金が全額免除されるわけはない
- ブラックリストに登録される
個人再生は、住居を残しつつ借金を大幅に減額できる制度で、任意整理と自己破産の間をとった手続きです。
この手続きを利用することで、約5分の1の借金を減額でき、減額した借金についても分割の支払いが可能となります。
しかし、個人再生を行うには、継続的な収入が必要といった条件があるため、注意が必要です。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、原則として借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
まず、自己破産のメリットは以下の通りです。
- 自己破産が認められれば、原則として借金の返済義務がなくなる(非免責債権は除く)
- 生活に必要な一定の財産(99万円までの現金や生活必需品など)は手元に残せるものがある(自由財産)
次に自己破産のデメリットは以下の通りです。
- 自由財産以外の財産(不動産や高額な車など)は原則として処分される
- 官報に氏名・住所が掲載される
- 一定期間、一部の職業(保険外交員・警備員・士業の一部など)に就けない資格制限がある
- 信用情報機関に事故情報が登録され、数年間は新たな借入れ・クレジット利用が難しくなる
自己破産は、他の手続きとは異なり、原則として借金を免除する手続きです。
しかし、その分自宅等の財産の処分や資格制限を受けるなどといった不利益も大きい手続きとなります。
まとめ
本記事では、「債務整理の種類を徹底比較!各手続きのメリット・デメリットを解説」と題して、任意整理の代表的な4つの手続きについて比較しました。
- 任意整理は利息カットや分割返済を目指す任意交渉
- 特定調停は裁判所の仲介により利息カットや分割返済を目指す手続き
- 個人再生は財産を守りつつ、借金を大幅に減額する手続き
- 自己破産は原則借金が免除となるが、自宅等の財産を処分する必要がある
この記事で解説したように、同じ債務整理でも、種類によって制度が大きく異なります。
したがって、どの債務整理が最適かは、借金の額・収入・財産の状況などにより大きく変わります。
そこで、債務整理を検討する際は、各種類の特徴を把握し、最適な手段を選ぶようにしましょう。

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