はじめに
「旅行に行きたいけれど、有給の理由を旅行とは言いずらい」
そんな悩みを持つ方は多いでしょう。
しかし、法律上、原則として有給休暇の取得理由は問われません。
旅行でも趣味でも、どんな理由による取得であっても制限されません。
参照 厚生労働省「年次有給休暇のポイント」
この記事では、年休自由利用の原則についてや、有給の理由の伝え方を判例・厚労省の見解等に基づいて解説します。
有給休暇の発生根拠
有給休暇は、労働基準法第39条によって定められた労働者の当然の権利です。
6か月以上継続勤務し、出勤率が8割以上であれば、有給が発生します。
そして、会社は、一部の例外を除いて有給の申請を拒否できません。
有給の発生根拠や、会社が断ることができる場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。
有給の理由が旅行であることを理由に会社は有給取得を拒否できる?
結論、有給の取得理由は旅行でも良く、これを理由に会社は拒否できません。
以下で、その詳細について解説します。
年休(有給)自由利用の原則
年次有給休暇をどのように利用するかは原則として労働者の自由です。
参照 厚生労働省「年次有給休暇のポイント」
これを年休自由利用の原則といいます。
実際に、白石営林署事件では、労働者がいかなる用途で有給を取得しても自由であると判示しています。
参考 白石営林署事件について詳細はこちら
したがって、有給は旅行を目的としていても全く問題ない制度であるといえます。
会社は有給の理由が旅行だからダメと言える?
上記のように、年休自由利用の原則があることから、会社は理由により有給の取得を制限できません。
したがって、会社は、有給の理由が旅行だからダメとして、有給を拒否することは認められません。
また、有給の使い方は自由であることから、原則として、有給を取得する際、会社に対して無理に理由を伝える必要はありません。
ただし、会社側が時季変更権の行使をするか否かの判断にあたって、理由を参考とする場合もあります。
時期変更権の詳細についてはこちらの記事をご覧ください
時期変更権は、会社の権利であるため、会社が理由を聞くことが直ちに違法となるわけではないです。
したがって、「私用」などと抽象的な理由を伝えた方が良い場合があるので、注意が必要です。
もっとも、この時期変更権は、厳格な要件により認められるものであるため、申請理由だけを根拠に時季変更権を行使するのは違法となります。
旅行を理由に有給を申請する際の注意点
ここまで解説したように、法律上は有給申請の理由は自由です。
しかし、会社との信頼関係を維持する必要があります。
そこで、有給を申請する際には以下の対応が望ましいです。
有給申請のおすすめの伝え方
まず、有給を申請する際は「私用のため」という理由を付せば十分です。
有給を申請する際に、何も理由を伝えないことは法律上問題ありませんが、少し印象が悪いです。
一方で、先ほど解説したように、有給はどのような理由でも良いため、「私用」と抽象的な理由でも問題ありません。
そこで、「私用」と抽象的な理由を付けることにより、会社からの印象を考慮しながら、明確な理由を伝えることを避け、有給を取得することができます。
また、仮に、詳細を聞かれた場合も、「家庭の都合」で足り、あえて「旅行」と詳細な理由を伝える必要はありません。
避けた方がよい対応
有給の取得の理由は自由であるとはいえ、以下のような対応は避けましょう。
- 「急に旅行へ行く」と前日申請する
- 長期にわたる有給を直前に申請する
旅行に行く際は、日程が決まった段階で早めに有給を申請しましょう。
急な有給の申請は、会社からの信頼を損なうだけではなく、時季変更権の行使が認められる可能性が高まります。
特に、有給の長期利用の場合は、注意が必要です。
実際に、時事通信社事件では、有給が長期にわたる場合の時季変更権の行使については、会社側の裁量が通常よりも大きい旨の判示をしています。
時事通信社事件の全文はこちら
つまり、有給の長期利用の場合は時季変更権が行使されやすくなるため、早めに申請をしましょう。
まとめ
本記事では、有給の取得理由は旅行でよいのかについて解説しました。
- 有給休暇の理由は自由(旅行・趣味・休養など問わない)
- 理由を会社に伝える義務は法的に存在しない
- 「旅行だからダメ」と言うのは違法
- 有給は早めに申請
有給はどのような理由であってもよく、旅行であっても問題はありません。
しかし、会社との信頼関係を損なわないことも重要です。
したがって、有給を申請する際には、抽象的な理由を伝えるようにしましょう。


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