【私有地の無断駐車】正しい対処法と絶対にやってはいけないNG行動を解説

無断駐車

自分の土地やマンションの駐車場に見知らぬ車が停まっている。

「邪魔だし、早くどかしてほしい!」と怒りを感じるのは当然です。

しかし、焦って車を無理やり動かしたり、高額な罰金を請求したりすると、逆にあなたが「加害者」として訴えられるリスクがあります。

そこで、この記事では、無断駐車を穏便かつ確実に解決するための対処法を徹底解説します。

私有地の無断駐車に警察は介入できない?「民事不介入」の壁

違法駐車を発見した際、まず思い浮かぶのが「警察への通報」でしょう。

しかし、私有地の場合、警察の対応には限界があります。

警察が「強制撤去」できない理由

道路上の駐停車違反は道路交通法に基づき警察が取り締ることできますが、自宅の庭や月極駐車場などの私有地は道路交通法の適用外であり、原則として取り締まることができません

警察には、「民事不介入」という原則があり、個人間のトラブルに国家権力である警察が強制力(レッカー移動など)を行使することはできません。

警察を呼ぶメリットはある?

強制撤去はできなくても、警察を呼ぶことには以下のメリットがあります。

  1. 所有者の特定: 警察のデータベースから所有者を割り出し、所有者を特定してくれる場合があります。
  2. 事件性の確認: 盗難車や事件に関与している車でないかを確認できます。

このように、特に所有者が分からない場合、警察に連絡することにより、無断駐車車両について何らかの手掛かりになる可能性があります。

無断駐車車両を勝手に移動は違法!「自力救済禁止」の原則

無断駐車があっても、勝手に移動させてはいけません。

怒りに任せて車をロックしたり、勝手に業者を呼んでレッカー移動させたりすることは、逆に損害賠償請求を受ける可能性があります

これを自力救済の禁止と言います。

以下のように、裁判例上、たとえ自分の権利が侵害されていても、法的手続きを通さずに実力で行使することを原則として禁止しています。

自力救済についての判例

私力の行使は、原則として法の禁止するところではあるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される

引用 最高裁昭和47年12月7日判決

このように、自力救済は、例外的な場合を除き違法とされています

したがって、自分で勝手に無断駐車車両を動かした場合、損害賠償を請求される可能性があります。

「悪いのは相手なのに、なぜこちらが……」と思うかもしれませんが、リスクを最小限にするためには、法に則った対応が不可欠です。

無断駐車を解決するための対処法

では、無断駐車に対し、どのように対処すればよいのでしょうか。

証拠を記録し、管理会社に連絡する

まずは無断駐車証拠を記録し、駐車場の管理会社がいる場合は、管理会社に連絡しましょう。

証拠は以下のように、車を特定でき、どのように駐車されているのか分かるものを揃えましょう。

  • 車のナンバープレート(全体)
  • 車種、色、特徴
  • 駐車している場所の状況(周囲の風景も含める)
  • 駐車が開始された日時と継続期間

そして、管理会社がある場合は、この証拠を基に管理会社に連絡し、無断駐車の状況を報告しましょう。

警察へ連絡する

無断駐車を発見した場合、警察に通報することも有効な対処法となる場合もあります。

上記のように、無断駐車の場合、原則として警察はレッカー移動などの対応をしません。

一方で、無断駐車の車両の所有者を特定してくれる場合があります。

所有者を特定することにより、連絡や法的手続きに移行しやすくなるため、解決に近づくことになります。

警告文を掲示する

車に警告文を提示することも無断駐車に対する有効な対処法となります。

警告文の内容としては、車が無断駐車であることを明記し直ちに移動するように促すようにしましょう

ただし、強力なテープで張り紙を車体に貼るというような方法を取ると、車体に跡や汚れが付く可能性があり、逆に損害賠償請求をされる可能性があります

したがって、ワイパーに挟み込むなど、車に跡が残らないように注意しましょう

内容証明郵便による警告

無断駐車車両の所有者が特定できた場合、内容証明郵便にて警告をしましょう。

内容証明郵便とは、日本郵便が郵便の内容を証明してくれる郵便であり、強力な証拠となります。

内容証明郵便の内容は、期限を定め、そこまでに撤去しなければ、駐車場代相当額の請求と法的手続きに移行するというものにすると有効です。

参考 日本郵便 内容証明

損害賠償請求

内容証明郵便を送付しても応じてくれない場合、損害賠償請求を行う必要があります。

訴訟を提起し、勝訴判決をもらうと、これに基づき強制執行の手続きに移行することができ、無断駐車車両の撤去や、差押えにより駐車場料相当額の弁済を受けることができる場合があります。

しかし、訴訟は長期にわたる場合が多いため、注意が必要です。

無断駐車を未然に防ぐ予防策

ここまで、無断駐車にへの対処法について解説しましたが、まずは、トラブルは未然に防ぐのが一番です。

無断駐車に対する予防策は以下のようなものが考えられます。

障害物の設置

カラーコーンやチェーンなどの障害物を設置するのが最も簡単に無断駐車予防することができます。

防犯カメラや看板の設置

防犯カメラや「駐車禁止」と記載した看板を設置することも効果的です。

また、「防犯カメラ作動中」という看板を防犯カメラとともに設置すると、効果的です。

防犯カメラは、費用がかかる場合があるため、ダミーのもので代用しても良いでしょう。

コインパーキングとして運営する

仮に、無断駐車されている土地の用途がないのであれば、コインパーキングとして運営する方法もあります。

コインパーキングにすることにより、ロック版を設置する場合があり、無断駐車対策になりますし、余った土地で収益を出すことも可能です。

    まとめ

    本記事では、無断駐車への対処法や予防策について解説しました。

    • 自力救済(勝手な移動)は絶対NG
    • 警察に連絡して所有者特定を試みる
    • 記録をしっかり残し、改善しない場合は法的手段を検討する

    このように、対応を誤ると、逆に法的措置を受ける可能性があるため要注意です。

    もし長期間の放置で困っている場合は、無理をせず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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