試用期間中に解雇を言い渡され頭が真っ白になっていませんか?
経験上、「試用期間=会社が自由にクビにできる期間」と思い込んでいる方は非常に多いですが、それは大きな誤解です。
実際には、試用期間中であっても労働者は法律により守られている場合が多いです。
そこで、この記事では、弁護士が、試用期間中の解雇が違法となる場合と、違法な解雇を受けた際の対処法を分かりやすく解説します。
試用期間中の解雇が違法となる基準
試用期間はお試し期間だからといって、会社が一方的に解雇できるわけではありません。
解雇ができる場合の一般論
日本の法律では、解雇には非常に高いハードルが設けられています。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
このように、解雇をするには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります。
判例上、この要件については厳しく解釈しており、多少の能力不足や勤務態度の不良ではこの要件を満たしません。
試用期間の場合に労働契約法16条が適用されるか
では、試用期間の場合に、上記労働契約法16条が適用されるのでしょうか。
結論、試用期間であっても労働契約法16条が適用される場合が多いです。
判例の多くは、試用期間を解雇権留保付雇用契約であるとして、試用期間中の解雇を雇い入れ後の解雇であると扱っています。
つまり、判例の多くは、試用期間中の解雇も通常の解雇と大きくは異ならないとしています。
実際に、最高裁判例(三菱樹脂事件:最判昭48.12.12)によれば、試用期間中の解雇について、「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認される場合に限られる」としています。
参考 厚生労働省 確かめよう労働条件
一方で、同判例は、①採用時に知ることができなかった事情があり、②雇用することが適当でない場合は解雇の理由が存するとして、通常の解雇よりもやや解雇が認められやすいといえます。
しかし、試用期間でも雇用契約は成立しているため、些細な理由での解雇は、法的に認められない可能性が高いといえます。
参考 厚生労働省 試用期間は解雇権が留保された労働契約
2. 実例で解説!その解雇、本当に有効ですか?
では、どのような場合に解雇が認められ、どのような場合に解雇が違法となるのでしょうか。
認められる可能性が高いケース
- 重大な経歴詐称: 採用の判断を左右するような資格の有無や職歴を偽っていた場合。
- 著しい勤怠不良: 正当な理由のない遅刻・欠勤を繰り返し、指導しても改善されない場合。
- 極めて低い能力: 必要なスキルがあると嘘をついて入社したが、教育訓練を尽くしても業務に支障が出るほど能力が不足している場合。
違法(不当解雇)となる可能性が高いケース
- 一度のミス: まだ業務に慣れていない段階での数回のミス。
- 教育の放棄: 適切な指導や教育を行わずに「能力不足」と決めつける。
- 社風への不適合: 個人的な好き嫌いや、性格的な相性を理由にする。
試用期間中の解雇の解雇予告
仮に、解雇が認められる場合、試用期間中の解雇であっても、一部の例外を除き解雇予告が必要です。
労働基準法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
このように、解雇を行う場合は、解雇予告もしくは解雇予告手当を支払う必要があります。
労働基準法第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(略)第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
(略)
四 試の使用期間中の者一方で、労働基準法21条の規定のように、14日以下の使用期間の場合は解雇予告は不要とされています。
したがって、試用期間であっても、労働日数が14日を超える場合は、解雇予告がなければ違法となります。
試用期間中に解雇と言われた際の対処法
もし試用期間中に、不当な解雇を突きつけられたら、以下の手順を踏みましょう
まずは「解雇理由証明書」を請求する
試用期間中に解雇を言い渡されたら、必ず解雇理由証明書を請求しましょう。
これは労働基準法22条に基づき、労働者が請求すれば会社は拒否できません。
書面にさせることで、解雇の理由を知ることができ、解雇が違法かどうかの判断材料となります。
もっとも、解雇理由証明書を請求する際は、理由の詳細まで開示するように請求しましょう。
参考 厚生労働省 確かめよう労働条件
安易に退職届を書かない
「クビにするけど、履歴書に傷がつくから自己都合にしておこうか?」という甘い言葉に騙され、退職届を出さないようにしましょう。
自己都合にしてしまうと、不当解雇として争うことが難しくなります。
内容証明郵便を送り会社と交渉する
解雇理由証明書を見て不当な解雇であると判断した場合は、内容証明郵便を送り、会社と交渉しましょう。
会社と交渉する際は、法律の知識が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
本記事では、試用期間中の解雇が違法となる場合や対処法について解説しました。
- 試用期間中の解雇にも厳しい制限がある
- 14日を過ぎれば解雇予告手当の対象になる
- 解雇された場合は解雇理由証明書を取得する
試用期間中の解雇であっても、法律上の厳しい解雇の制限が適用されます。
したがって、まずは解雇の理由を正確に把握するようにしましょう。
また、自分の身を削ってまでも、今の会社にこだわることもありません。
不当な解雇を言い渡された際は、退職代行等を使って次のステージに進むことも一つの手です。

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