退職届を提出したにもかかわらず、受理されないといった状況に置かれることは珍しくありません。
このような場合、退職届が受理されないと退職できないのかといった不安を感じる方も多いでしょう。
結論から言えば、法律上、退職届が受理されなくても、退職が成立する場合が多いです。
そこで、本記事では、退職届が受理されない場合に法律上どう扱われるのかや退職日はいつになるのかなどについて、解説します。
退職届が受理されない場合でも退職は成立するのか
結論、退職届が受理されない場合でも原則として退職は成立します。
期間の定めのない雇用契約の場合、退職については民法627条1項が適用されます。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-Gov 法令検索 民法
この条文から分かるとおり、退職は労働者からの一方的な意思表示によって行うことができ、会社の承諾は不要です。
したがって、法律上、会社が退職届を「受理しない」と言っても、原則として退職の意思表示が有効に行われていれば、退職が認められることになります。
しかし、有期雇用の場合は、原則としてやむを得ない事由がなければ退職できない(民法628条)ため、注意が必要です。
退職届が受理されない場合の退職日はいつになるのか
では、退職届が受理されない場合の退職日はいつになるのでしょうか。
2週間はいつから数えるのか
民法627条1項では、「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。
ここで問題となるのが、いつを「申入れの日」と考えるのかです。
結論、退職の意思表示が会社に到達した日が基準となります。
具体的には、退職の意思表示が、人事権のある上司に伝わった日から2週間で退職が完了するとされています。
したがって、退職届が受理されない場合、退職の意思表示が会社に伝わってから2週間後が退職日となります。
就業規則に「1か月」との記載がある場合
就業規則に「退職の通知は1か月前までに」との記載がある場合の退職日はどうなるのでしょうか。
このように、民法と就業規則の規定がずれている場合には、原則として就業規則の規定が適用されるとされています。
参考 厚生労働省 退職の申出は2週間前までに
したがって、「退職の通知は1か月前までに」との記載がある場合には、退職の通知をしてから1か月後に退職となります。
ただし、就業規則の規定が極端に長いというように、退職の自由が制限されていると評価できる場合は、民法の規定が優先される場合もあります。
退職届が受理されないまま退職するとどうなる?
上記のように、退職届が受理されなくても法律上は退職ができます。
しかし、退職届が受理されない状態で退職をすると、以下のような事実上の不利益が生ずる可能性があります。
- 社会保険等の切り替えが行われない
- 退職金が出ない
- 退職にあたって必要な手続きがなされない
このように、退職届が受理されないまま退職をすると、事実上の不利益を被る可能性があります。
したがって、法律上退職できるからといって受理されないままにするのではなく、円満に退職することをおすすめします。
退職届が受理されない場合に取るべき対応
では、退職届が受理されない場合には、どのように対応すればよいでしょうか。
証拠を残す
まずは、退職の意思表示をしたことが分かる証拠を残しましょう。
例を挙げると以下のような証拠があります。
- 退職届のコピー
- 提出日が分かるメール
- 上司に退職を相談した際のメール
このように、客観的に退職の意思表示をしたことがわかる証拠を用意しましょう。
これにより、万が一トラブルになった際に備えることができます。
内容証明郵便で退職届を送付する
次に、会社に対し、内容証明郵便で退職届を送付しましょう。
内容証明郵便とは、誰が誰に対しどのような文書を送付したかを日本郵便が証明してくれる郵便です。
参考 日本郵便 内容証明
そして、内容証明郵便は対面での受け取りが必須なため、会社が受け取らないということは考えにくいです。
したがって、内容証明郵便により退職届を送付することにより、高い確率で退職届を会社が受け取り、その内容が証明されるため、有効な手段になるといえます。
弁護士に退職の意思を伝えてもらう
最終手段としては、弁護士などの第三者にに退職の意思を伝えてもらうことも考えられます。
これは、いわゆる退職代行です。
もっとも、退職代行については「違法ではないのか」と不安に感じる方も多いため、退職代行は違法かについては以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、「退職届が受理されないとどうなる?放置された場合の退職日を解説」と題して解説しました。
- 退職届は「受理」されなくても、法律上効力が生じる場合がある
- 重要なのは、退職の意思表示が会社に到達したかどうか
- 無期雇用契約では、原則として意思表示から2週間で退職となる
- 受理されないまま退職すると事実上の影響が生じる可能性がある
退職は労働者の権利です。
したがって、退職届を出す場合には、自身の権利であることを意識し、冷静に対応するようにしましょう。

コメント