退職を申し出たのに引き止められたが違法なのでは?という事例は珍しくありません。
結論から言えば、原則として退職は労働者の権利であり、会社が一方的に退職を拒否することはできないため、違法となる可能性があります。
そこで、本記事では、退職が認められる法的根拠と、退職願を出したのに引き止められた際の正しい対処法をわかりやすく解説します。
退職の引き止めは違法なのか
まず、そもそも退職引き止めは違法なのでしょうか。
退職の引き止めが認められるかどうかについては、雇用契約の期間が有期雇用契約か無期雇用契約(正社員など)かによって異なります。
以下では、退職の引き止めが認められるか否かについて有期雇用と無期雇用に分けて解説します。
無期雇用契約の場合
期間の定めがない労働契約の場合(正社員・パート・アルバイト等含む)には、以下の条文が適用されます。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
この条文を読むと、会社に対し退職の申し入れをしてから2週間で、雇用契約が終了するため、退職が認められます。
つまり、会社が「人手が足りない」「辞めさせない」などと、退職願を受理せず、退職を認めない事は違法となります。
なお、雇用契約において、退職の申し入れから退職までの期間が別途定められている場合は、雇用契約の規定が適用されるため、注意が必要です。
有期雇用契約の場合
契約期間が決まっている場合(例:3か月契約、1年契約など)の場合は、以下の条文が適用されます。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この条文を読むと、有期雇用契約の場合は、「やむを得ない事由」があるときでなければ、契約の解除ができない、つまり退職ができないことになり、有期雇用契約の期間中の退職は無期の場合と比べ制限されています。
この「やむを得ない事由」の例は以下の通りです。
- 体調悪化・メンタル不調
- 家庭の事情(介護・育児等)
- パワハラ・セクハラ
- 過度な残業や違法な労働環境
したがって、これらの事情がある場合には、退職の引き止めが違法と判断されます。
一方で、それ以外の場合は雇用期間が満了するのを待つ必要があります。
よくある退職の引き止めトークとその真偽
| 会社の主張 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 人手不足だから辞めさせない | ✕ 不可。人手確保は会社の責任 |
| 就業規則で「退職は1か月前」とある | △ 確かに、民法には退職の意思表示から二週間後に退職となる旨の規定があるが、就業規則の条項が適用される場合あり。 |
| 引き継ぎが終わるまで辞めるな | ✕ 強制不可。協力は望ましいが義務ではない |
| 退職届を受理しないから無効 | ✕ 無効にならない。受理は不要 |
退職の際は1か月前までに届け出ると就業規則に記載されている会社が多く、就業規則の規定が適用される場合が多いため、退職願いの提出は1か月前までにするようにしましょう。
退職願を出したが引き止められた場合の対処法
退職願を出したが引き止められた場合は以下のような対処をしましょう。
内容証明郵便により退職の意思表示をする
まずは退職の意思を記した書面を作成し、内容証明郵便として会社に送付しましょう。
内容証明郵便は、相手方が対面で受け取る必要があるため、退職願の受領を拒否されることは考えにくいです。
また、内容証明郵便が相手方に配達された場合、配達証明を受け取ることができ、書面の内容も日本郵便が証明してくれるため、紛争になった際の証拠としても役立ちます。
内容証明を作成する際は、書面で退職の意思表示と退職日を明示しましょう。
やり取りを証拠として残す
内容証明を送付しても引き止められた場合は、会社とのやりとりを記録として残しましょう。
具体的には以下のようなやり取りを残すことが望ましいです。
- メールの送受信履歴
- LINEやチャットもスクショ
- 退職届のコピー、提出日、配達証明
違法な退職の引き止めがあることを弁護士へ相談
任意での退職の交渉が難しい場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士名で内容証明を送付することにより、会社側の対応が変わることもあります。
また、内容証明では会社が対応してくれない場合は、訴訟に踏み込むことも可能です。
弁護士に相談する際は、未払い残業代などの他の労働問題がある場合は、その問題についてもまとめて相談するとよいでしょう。
なお、本サイトでは未払い残業代の問題についても解説していますので、以下のリンクから是非ご覧ください。
まとめ
本記事では、「退職の引き止めは違法?退職願を出したのに辞められない時の対処法を解説」と題して解説しました。
- 退職は労働者の権利であり、原則として会社に拒否権はありません
- 期間の定めがない契約なら、申し入れから2週間(就業規則の条項に注意)で退職可能(民法627条)
- 有期契約でも「やむを得ない事由」があれば途中退職できます(民法628条)
退職は労働者の権利でもあります。
したがって、会社の対応に臆することなく、冷静かつ強気に退職交渉を進めましょう。



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