有給休暇の買取は違法?退職時に損をしないための全知識

労働問題

「退職前に残った有給を買い取ってほしいが、会社に『違法だからできない』と拒否された」 「逆に、会社から『有給を買い取るから出勤してくれ』と言われたが、これって受けるべき?」

有給休暇の買取については、自分がどう動くべきか迷ってしまう方が少なくありません。

結論から言うと、有給休暇の買取は原則として「違法」ですが、退職時などの特定のケースでは「適法になります。

そこで、この記事では、有給の買取が違法な場合と適法な場合について解説します。

有給休暇の買取が違法とされている理由

上述の通り、有給の買取は原則として違法です。

労働基準法において、有給については以下のように定められています。

労働基準法39条1項

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
参照 e-Gov 法令検索 労働基準法

このように、有給は所定の日数を働いた者に発生する権利です。

また、有給は、日ごろの業務から離れ、休むことを目的としています。

そのため、会社が有給を買取り、休ませないことは、法の目的に反する行為といえます

したがって、有給を買取は原則として違法となります

参考 厚生労働省 和歌山労働局 主な相談内容(事業者の方へ)
参考 厚生労働省 鹿児島労働局

有給の買取が認められる3つの例外ケース

以下の3つのパターンに該当する場合、会社が有給を買い取ることは適法と解釈されています。

有給を退職時に使い切れない場合

有給を退職時に使い切れなかった場合には、有給の買取が違法とはならないとされています。

当然ですが、有給は、退職後には行使できません。

したがって、退職時に有給が残っている場合、残った有給を行使できなくなります。

したがって、消滅してしまう権利を金銭で補填することにより、労働者にとって、休みがなくなるという不利益は生じず、お金という利益となるため認められています。

2年の時効が過ぎて消滅した場合

有給が時効により消滅した場合にも、有給の買取が認められます

有給の時効は2年のため、有給が発生してから2年が経過することにより、有給が消滅します(労働基準法第115条)

つまり、有給の発生から2年が経過することにより、労働者の休む権利が消滅します。

したがって、時効で消滅してしまった分について、会社が恩恵的に買取ることは、労働者の休む権利を侵害しないため、違法ではありません

法定日数を超える有給の付与がある場合

法定日数を超える有給の付与がある場合も買取が違法とはなりません

労働基準法では、有給の取得日数について以下の図のように規定されています(労働基準法39条)。

上記のように、これらの法定の有給取得日数については、買取は違法となります。

しかし、特別休暇などの、法定取得日数を超えた休暇については、会社は独自に用意した休暇であるため、買取は違法とならない場合があります。

有給買取の「税務メリット」と計算の落とし穴

では、「買取金が何所得になるか」という点です。

ここを知っているかどうかで、手取り額に大きな差が出る場合があります。

計算方法の相場

有給買取の単価に法的な定めはありませんが、一般的には以下のいずれの方法によって計算されます。

  • 平均賃金
  • 通常の賃金
  • 一律定額

これらの特徴は以下の表の通りです。

退職時の買取は「退職所得」として扱える

在職中のボーナス的な買取は、給与所得として高い所得税・住民税がかかります。

しかし、退職に際して一括で支払われる買取金は、実務上「退職所得」として処理できる場合があります(所得税法基本通達30-1)。
参考 国税庁 法第30条<退職所得>関係

退職所得は「退職所得控除」により、一定額まで非課税になるため、給与として受け取るよりも手取り額が増える可能性があります

交渉の際は「退職金名目で支払えないか」を確認するのが賢い戦略です。

有給の買取の注意点

有給の買取には以下のような注意点があります。

会社に必ず買取ってもらえるとは限らない

有給の買取の注意点の一つ目は、必ずしも会社に有給を買い取ってもらえるかは分からないという点です。

そもそも、有給の買取は労働者の権利ではなく、会社との合意により行われるものです。

したがって、会社に有給を買い取る義務はないため、必ず買取ってもらえるとは限りません

年に5日は有給を取得しなければならない

有給の買取の注意点の二つ目は、年に5日は有給を取得しなければならない点です

2019年4月から、10日以上の年休を取得した労働者に対し、最低でも年に5日の有給を取得させなければならないとされました。

有給の買取は、有給を取得したこととはならないため、年に5日の有給を取得していない場合は有給の買取を請求することはできないため注意が必要です。

参照 厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得

まとめ

有給休暇は、あなたが会社に貢献した結果として得た権利です。

  • 原則買取は違法
  • 例外的に合法な場合がある
  • 退職時の買取は、税制面で有利になる可能性がある
  • 会社に買取を強制する権利はない

原則として、有給の買取はでませんが、退職をする場合などには例外的に認められます。

有給を買取ではなく、取得し休養したいのに会社に取得を拒否されることは原則として違法です

▶有給の取得を拒否された場合の対処法はこちら

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