はじめに
「最近、残業が多すぎるけど、上限を超えていて違法じゃないの?」「36協定って何?」
このような疑問を持つ方も多いと思います。
そこで、本記事では、残業時間の上限、残業が違法となるケース及び36協定の仕組みを、法律に基づいてわかりやすく解説します。
残業時間の上限は何時間
労働基準法には、労働時間の種類として、法定労働時間と時間外労働(残業時間)・休日労働の3種類の規定があります。
以下では、法定労働時間と時間外労働(残業時間)の規定の時間について解説します。
法定労働時間(残業時間ではない通常の労働時間)
法定労働時間、つまり時間内の労働時間の上限は、原則として1日8時間及び1週間で40時間と定められています(労働基準法32条)。
つまり、この法定労働時間を超える労働が残業時間としてカウントされます。
なお、会社によっては、時間内の労働時間を就業規則などで1日8時間よりも短く定めている場合がありますが、その場合は7時間を超えた段階で残業時間と扱われます。
時間外労働時間(残業時間)と36協定
残業は原則として36協定(労働基準法36条)がなければ行うことができません。
36協定は労働者の過半数を代表する組織と企業が締結する労使協定であり、従業員に所定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合には、原則としてこれを締結しなければ違法となります。
36協定が締結された場合、残業時間の上限は36協定で定められた時間が上限となります。
ただし、36協定で定めることのできる残業時間の上限は、月45時間、年360時間であり(労働基準法36条3、4項)、この時間を超えて残業時間を定めた36協定は違法となります。
また、特別な事情が生じた際に、36協定の上限時間を超えることができる旨の特別条項を定めることを認めることもできます。
ただし、特別条項を用いるのは年間6カ月までかつ年間の残業時間全体の合計は720時間までという制限もあります(労働基準法36条5項)。
さらに、上記は時間外労働つまり残業の制限であるが、残業と休日労働を合算した労働時間は月100時間未満という制限もあります。
このように、残業時間の上限は、休日労働の上限とも関連しています。
本サイトでは、休日労働の上限についても解説していますので、以下のリンクから併せてご覧ください。
違法となる残業の例
以下では違法な残業の例を紹介します。
36協定を締結していないのに残業を命じる
企業が36協定を結んでいないもしくは36協定の要件を満たしていないのに残業を命じることは、労基法違反にあたります。
36協定の締結・届出は残業をさせるための前提条件です。
36協定を締結していても上限を超えている
36協定を結んでいても、上述の残業時間を超えている場合は違法となります。
特別条項を乱用している
特別条項を乱用している場合も違法です。
厚労省は、特別条項を用いる場合であっても、限度時間に出来るだけ近づける必要がある旨の言及をしています。
この特別条項は、通常予見することができない事由が発生した場合に用いられる(労働基準法36条5項)規定です。
したがって、軽微な理由により残業時間の上限の引き延ばすことは違法となります。
残業代の支払いのない残業(サービス残業)
残業代の支払いのない残業つまりサービス残業も違法となります。
労働基準法において、残業に対しては割増賃金の支払いを義務付けている(労働基準法37条1項)ことから、残業時間に応じて割増賃金の支払いを求めることができます。
残業代が支払われない場合の違法性や残業代の請求方法については以下の記事で解説していますので、是非ご覧ください。
まとめ
本記事では、「残業時間の上限は何時間?違法な残業や36協定について解説」と題して解説しました。
- 残業時間の上限は月45時間・年360時間が原則
- 特別条項でも年720時間以内が限度
- 36協定が未締結、または上限を超える残業は違法
自身の残業時間が、上限を超えていると感じた場合は、すぐに会社に伝えるか、労働基準監督署などの第三者機関に相談しましょう。




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