内容証明が届いたらどうする?無視するリスクと正しい対応を弁護士が解説

内容証明が届いたらどうする?無視するリスクと正しい対応を弁護士が解説 内容証明

ある日突然、内容証明郵便が届き、金銭の支払いを求める内容や、契約の解除を告げる内容が書かれていた。

このような内容証明の内容を見て、不安でいっぱいになる方も多いのではないでしょうか。

しかし、言われるままに支払ったり、反対に放置したりすると、かえって自分に不利な状況を招くおそれがあります。

そこで、この記事では、弁護士が、内容証明が届いたときの正しい対応と、無視した場合のリスクについて解説します。

本記事は2026年10月時点の法令・公表情報に基づいて作成しています。 個別の事案については、必ず弁護士にご相談ください。

反対に、内容証明の書き方については、「【内容証明の書き方】文例付きで送り方と注意点を弁護士が解説」をご覧ください。

内容証明が届いたら最初に知っておくべきこと

まず、内容証明が届いた場合には、内容証明の効果について理解しておく必要があります。

そこで、内容証明郵便の前提知識を以下で解説します。

内容証明そのものに強制力はない

まず、内容証明とは、どのような内容の文書を、いつ、誰から誰あてに差し出したかを、日本郵便が証明する制度です。

郵便法48条1項
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

参照 e-Gov 法令検索 郵便法

証明されるのはあくまで文書を送ったことと、その記載内容であり、書かれている内容が真実であるかどうかまで証明されるわけではありません。

参考 日本郵便 内容証明

つまり、内容証明が届いたからといって、書かれている請求に必ず応じなければならないわけではありません。

また、判決とは異なり、内容証明だけで財産を差し押さえられることもありません。

届いた時点で効力が生じる場合もある

一方で、内容証明に書かれた通知の中には、相手に届いた時点で法的な効力が生じるものもあります。

民法97条1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

参照 e-Gov 法令検索 民法

たとえば、契約の解除の通知などは、受け取った側が同意しなくても、届いた時点で効力が生じる場合があります。

契約の解除が認められる場面については「業務委託契約の解除とは?期間満了・中途解約・債務不履行解除を弁護士が解説」で解説していますので併せてご覧ください。

また、金銭の支払いを求める内容証明(催告)が届くと、その時から6か月間は、相手方の請求権の時効が完成しないことになります(民法150条1項)。

受取りを拒否した場合

内容証明の受取りを拒否することは、形式上は可能です。

しかし、民法上は、正当な理由なく受取りを拒んだ場合には、通常届くはずだった時に届いたものとみなされ、意思表示が到達したとみなされる場合があります。

民法97条2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

参照 e-Gov 法令検索 民法

そのため、受取りを拒否しても、相手方の意思表示の効力を免れられるとは限らず、相手には「受け取らなかった」という事実だけが伝わります。

かえって不誠実な印象を与え、話し合いでの解決が難しくなるおそれもあるため、まずは受け取って内容を確認することをおすすめします。

内容証明が届いたときの対応手順

では、内容証明を受け取ったら、具体的に何をすればよいのでしょうか。

差出人・請求の内容・回答期限を確認する

まず、誰から、何を求められているのかや回答期限を確認します。

差出人が弁護士である場合は、相手方が弁護士に依頼して代理人を立てていることを意味します。

この場合、今後の連絡は相手方本人ではなく、代理人の弁護士へ行うよう求められていることが多いため、留意が必要です。

封筒・文書を保管しておく

次に、届いた内容証明の文書と封筒は、捨てずにそのまま保管しておきます。

いつ、どのような内容の通知を受けたのかを確認することができますし、場合によっては、後に交渉や裁判で証拠として使用できる場合があります。

請求の根拠を確認する

そのうえで、書かれている事実関係や請求の根拠が正しいかを、契約書やメールなどのやり取り、手元の資料と照らし合わせて確認します。

金額の計算が誤っていたり、事実と異なる内容が含まれていたりすることもあるため、書かれている内容をそのまま受け入れるのではなく、事実関係を確認し、反論を組み立てることが重要です。

古い請求なら、時効が完成していないか確認する

過去の取引や行為に関する請求の場合は、時効が完成している可能性があります。

もっとも、時効は、期間が過ぎれば自動的に効果が生じるものではなく、時効の利益を受ける側が主張(援用)する必要があります。

民法145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

参照 e-Gov 法令検索 民法

注意が必要なのは、時効が完成する前に請求を認める連絡をすると、その時から時効が新たに進行することです(民法152条1項)。

また、時効が完成した後であっても、支払いの約束や、一部を支払ったりすると、時効を主張できなくなるおそれがあります。

そのため、内容を確認し、事実関係や法律関係を精査するまでは、金銭の支払いや請求を認める旨の連絡をしないことが重要です。

時効の考え方については、「残業代の時効は何年?いつまで遡って請求できるかを弁護士が解説」でも解説しています。

回答書の書き方

内容を確認したら、相手にどのように回答するかを検討します。

回答するかどうかを決める

まず、内容証明に回答しなければならないという法律上の義務はありません。

しかし、期限までに何の回答もしなければ、相手は話し合いでの解決が難しいと判断し、裁判などの法的な手続きに進むおそれがあります。

請求に心当たりがある場合や、反論したい事情がある場合には、期限内に回答しておく方がよいといえます。

もっとも、実務上は、短い回答期間内に、具体的な反論ができない場合が多いです。

その場合は、内容証明を受領したこと及び具体的な反論があるため追って反論する旨を記載した回答書を作成し、この回答書をひとまず送ったうえで、時間をかけて具体的な反論を行うというパターンもあります。

したがって、具体的な反論を有していたり、弁護士に相談したりしたいという理由で、回答の時間が欲しい場合は、このような方法を用いることが良いです。

請求を認める場合

請求の内容に争いがない場合は、支払いの方法や時期について回答します。

一括での支払いが難しい場合には、分割払いを提案するなど、支払える条件を示して交渉することが考えられます。

合意ができたら、相手方に連絡の上、その内容を合意書などの書面に残しておくことが重要です。

請求に反論する場合

請求の内容に納得できない場合は、どの点が事実と異なるのか、なぜ支払う必要がないと考えるのかを、根拠を示して具体的に回答します。

回答書も、内容証明で送ることで、いつ、どのような反論をしたかの記録を残すことができます。

最初の回答書で、どの程度具体的な主張をするかは戦略次第ですが、最終的には具体的な事実関係や法律関係に基づいた反論をする必要がある場合が多いです。

したがって、最初の回答書の段階から、自身の法的な主張の方向性をある程度固めたうえで、反論するようにしましょう。

回答書で避けるべきこと

一方で、回答書は後に証拠として使われることもあるため、次のような記載は避けるべきです。

  • よく確認しないまま、請求や事実関係を認めてしまう記載
  • 相手を非難するだけの感情的な表現
  • 事実と異なる内容や、裏付けのない主張

特に、前述のとおり、請求を認める記載は時効の更新にもつながり得るため、避ける必要があります。

本サイトを運営する弁護士は、内容証明への回答書の作成や、相手方・相手方代理人との交渉にも対応しています。

どのように回答すべきか迷っている方は、回答期限が過ぎる前に、下記のフォームからお問い合わせください。

内容証明を無視した場合に起こり得ること

ここまで、内容証明が届いたときの対応を解説しました。

では、内容証明を無視し続けた場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。

支払督促を申し立てられる

まず、お金の請求であれば、相手が裁判所に支払督促を申し立てることが考えられます。

支払督促は、裁判所が請求を受けた側の主張を聞かずに発するものであり(民事訴訟法386条1項)、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てなければ、相手の申立てにより仮執行の宣言が付され、財産を差し押さえられるおそれがあります(同法391条1項)。

参照 e-Gov 法令検索 民事訴訟法

訴訟を起こされる

次に、相手が訴訟を起こすことも考えられます。

任意での請求を無視された場合、最終的に執行ができる可能性のある訴訟に移行される場合が多いです。

訴訟を起こされたにもかかわらず、反論の書面を出さず、期日にも出頭しなければ、相手の主張した事実を認めたものとみなされ、相手の言い分どおりの判決が出されるおそれがあります(民事訴訟法159条1項・3項)。

内容証明の段階であれば、話し合いで柔軟に解決できる場合も多いため、放置せずに対応することが重要です。

労働トラブルの場合は労働審判を申し立てられることも

また、会社が従業員や元従業員から、未払い残業代の請求や解雇の撤回を求める内容証明を受け取った場合には、無視していると労働審判を申し立てられることがあります。

労働審判は、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終えることとされているため(労働審判法15条2項)、申立てを受けてから準備を始めると時間が足りなくなりがちです。

手続きの流れは「労働審判とは?申立てから解決までの流れをわかりやすく解説」で解説しています。

参照 e-Gov 法令検索 労働審判法

よくある質問(FAQ)

Q1. 内容証明に返事をしないといけませんか?
法律上、回答する義務はありません。ただし、期限までに回答しないと、相手は話し合いでの解決を諦め、支払督促や訴訟に進む可能性が高くなります。請求に心当たりがある場合や反論したい場合は、期限内に回答しておく方がよいでしょう。

Q2. 身に覚えのない内容証明が届いた場合は、どうすればよいですか?
まずは差出人が実在するか、請求の根拠が示されているかを確認してください。文書に書かれた連絡先に慌てて電話をしたり、支払ったりする前に、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q3. 弁護士から内容証明が届きました。自分で対応してもよいですか?
自分で回答することも可能です。もっとも、相手は法的な主張を整理したうえで請求してきているため、不用意な回答で不利な事実を認めてしまうおそれがあります。請求額が大きい場合や争いがある場合は、弁護士に相談したうえで対応することをおすすめします。

まとめ

本記事では、内容証明が届いたときの対応と、無視した場合のリスクについて解説しました。

  • 内容証明そのものに強制力はなく、書かれた請求が正しいとは限らない
  • ただし、解除や退職の申入れなど、届いた時点で効力が生じる通知もある
  • 受取りを拒否しても、通知の効力を免れられるとは限らない
  • 古い請求は、支払いや請求を認める連絡をする前に、時効を確認する

内容証明が届いた段階は、裁判になる前の任意交渉で解決できる可能性が十分にある段階でもあります。

当サイトを運営する弁護士は、内容証明を受け取った方からのご相談や、回答書の作成・交渉にも対応可能です。

対応に迷う場合は、回答期限が過ぎる前に、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

相談を希望する方は以下のフォームからご連絡ください。

この記事の執筆者

本サイトを運営する弁護士(第一東京弁護士会所属)が執筆しています。

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